金融商品仲介業に関する
勧誘方針SOLICITATION POLICY

金融商品仲介業者 大阪証券仲介株式会社
近畿財務局長(金仲)第406号

1. 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
(1) 金融商品仲介業者として、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を備え置き、投資経験、投資目的、財産の状況等を十分把握したうえ、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めております。
(2) お客様の知識、経験及び財産の状況に照らして適当と考えられる商品をお勧めいたします。
(3) 商品をお勧めするに当たっては、お客様の知識、経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めております。

2. 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
(1) 勧誘に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹します。
(2) 法令・諸規則を遵守することはもちろん、合理的な根拠に基づき勧誘を行うよう努めております。
(3) 電話や訪問による勧誘は、お客様が迷惑となる時間帯には行いません。勧誘に際し御迷惑な場合は、その旨を当方又は所属金融商品取引業者までお申し付けください。
(4) 金融商品仲介業者として、広告等の表示について、所属金融商品取引業者において審査を行い、適切な表示が行われるよう努めております。

3. その他勧誘の適正の確保に関する事項
(1) 不適切な勧誘が行われないよう、所属金融商品取引業者等による研修を受けております。お気づきの点がありましたら、当方又は所属金融商品取引業者まで御連絡ください。
(2) お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の修得、研さんに努めております。
(3) 金融商品取引法及び関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めております。
(4) お客様の判断と資任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めております。
(5) お客様のお取引についてお気づきの点がありましたら、下記の受付窓口まで御連絡ください。

金融商品仲介業者 大阪証券仲介株式会社
TEL 06-6467-8719

以上

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